厚生労働大臣の定める掲示事項
※当院は保険医療機関です。施設基準、各種届出等の院内掲示内容
身体的拘束最小化の取り組みについて
当院では、多職種による身体的拘束最小化チームを設置し、緊急やむをえない場合を除き 身体拘束を行わない取り組みをおこなっております。明細書の発行状況に関する事項
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、「領収書」の他に 個別の診療内容の算定項目がわかる「明細書」を無料で発行しています。 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。 明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。「外来腫瘍化学療法診療料2」について
当院では、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、「外来腫瘍化学療法診療料2」の届出を行っており、 外来化学療法に関して次の体制を整備しています。専任の医師、看護師又は薬剤師を院内に常時1人以上配置し、 外来腫瘍化学療法診療料2を算定している患者様からの電話等による緊急の相談等に24時間 対応できる連絡体制を整備しています。 急変時等の緊急時に患者様が入院できる体制を確保しています。患者相談窓口のご案内
当院では、患者さんやご家族の皆さまからのさまざまなご相談に対応するため、患者相談窓口を設置しています。このようなご相談をお受けしています
・療養上の心配やお困りごと・医療費・生活費などの経済的な心配
・社会福祉や各種制度・保障制度について
・退院後の生活や療養について
・病院や職員に関するご意見・ご相談
・その他、療養生活に関するさまざまなご相談
患者さんやご家族の皆さまが安心して療養生活を送れるよう、一緒に考え、問題の解決に向けてお手伝いいたします。 どうぞお気軽にご相談ください。
一般名処方について
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、 薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。 一般名処方について、ご不明な点などがありましたらご相談ください。後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。 特別の料金とは令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います。 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当を、特別の料金として、医療 保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金 はかかりません。 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払 う必要はありませんコンタクトレンズ検査料に関する掲示
当院では、コンタクトレンズ装用を目的とした眼科学的検査について、厚生労働省の規定に基づき以下の通り算定しております。 薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。 一般名処方について、ご不明な点などがありましたらご相談ください。| 初診 | 再診 | ||
|---|---|---|---|
| 初診料 | 291点 | 再診料 | 76点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 23点 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 6点 |
| 物価対応料1 | 2点 | 物価対応料1 | 2点 |
| コンタクトレンズ検査料4 | 50点 | コンタクトレンズ検査料4 | 50点 |
コンタクトレンズ装用を目的として受診された場合には、初診料または再診料に加えて「コンタクトレンズ検査料4」を算定いたします。 過去に当院でコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方の基本診療料は「再診料」を算定いたします。 コンタクトレンズの購入費用(商品代)は、検査料とは別途となります。 目の状態や診療内容(眼障害・その他の眼疾患の治療など)によっては、コンタクトレンズ検査料ではなく通常の眼科学的検査料を算定する場合があります。
看護職員の負担軽減および処遇改善に関する取り組みについて
当院では、看護職員が健康で安心して長く働き続けられる環境づくりを目指し、負担軽減および処遇改善に向けて以下の通り計画的に取り組んでいます。Ⅰ.基本方針と計画
多職種からなる役割分担推進のための委員会や会議を定期的に開催し、現場の声を反映した環境改善を行っています。定期会議の開催
・看護部会(2回/月)・業務改善委員会(1回/月)
・看護補助者主任会議(1回/月)
計画の運用と周知
本取り組みに関する計画を策定し、年1回の定期的な見直しを実施しています。策定した計画は、院内掲示およびホームページへの掲載を通じて、職員ならびに外部へ広く公開しています。
Ⅱ.推進体制(組織)
病院全体で一体となって取り組むため、以下のメンバーを中心に組織横断的な体制を構築しています。・院長
・総務部長
・看護部長
・各部署課長・師長・主任(業務改善委員会メンバー)
Ⅲ.具体的な取り組み内容
- 1. 多職種連携と業務分担の推進
看護職員が専門業務に専念できるよう、他職種・外部委託業者との間で適切な業務分担と調整を行っています。
連携対象職種・部門
看護補助、薬剤科、臨床工学技士(ME)、医事課、総務課、施設メンテナンス、リハビリ職種、歯科衛生士、検査技師、医療連携室、委託業者
業務量・時間外労働の調整
他職種との業務分担を見直し、業務量の適切な調整を行うことで、時間外労働(残業)の削減に努めています。 看護補助者を夜間にも配置し、夜間帯の看護業務負担を軽減しています。
- 2. 勤務形態への配慮と負担軽減
夜勤負担の軽減
2交代制夜勤における勤務翌日の公休(休日)確保および仮眠時間を徹底しています。 夜勤専従者を増員し、交替制勤務者の夜勤回数や負担を緩和しています。
多様な働き方の推進
職員のライフスタイルに合わせた「多様な勤務形態」を導入しています。 半日単位・時間単位での休暇取得制度を設けています。
- 3. 妊娠・子育て中の看護職員への配慮
ライフイベントを迎えてもキャリアを継続できるよう、手厚い両立支援制度を整えています。
・院内保育所の完備・運営
・夜勤の免除制度
・休日勤務の制限措置
・所定労働時間の短縮(時短勤務制度)
・個々の状況に応じた他部署等への配置転換
院内感染防止対策に関する取り組み
当院では、患者さん・ご家族・職員など、院内に関わるすべての方を感染から守るため、院内感染防止対策に取り組んでいます。標準予防策(スタンダードプリコーション)を基本とし、感染症の種類や感染経路に応じた適切な対策を実施しています。 また、地域の医療機関とも連携し、感染症に関する情報共有や合同カンファレンスを年4回実施しています。
Ⅰ.院内感染防止対策の基本的な考え方
院内感染の発生・拡大を防止するため、すべての患者さんに対して標準予防策を基本とした医療・ケアを実践しています。 また、感染症に関する情報を院内で共有し、感染の発生や拡大の兆候を早期に把握するとともに、必要な対策を迅速に実施できる体制を整えています。 院内感染防止対策の重要性を全職員が認識し、病院全体で継続的に取り組んでいます。Ⅱ.院内感染防止対策の組織体制
当院では、病院長および各所属長等で構成する**「院内感染対策委員会」**を設置し、院内感染防止対策に関する方針や取り組みについて検討しています。委員会は月1回開催し、必要に応じて随時開催しています。
また、実働組織として**感染制御チーム(ICT)**を設置し、院内の感染防止対策を推進しています。
ICTの主な活動
・院内感染の発生状況の監視・院内ラウンド(週1回)の実施
・手指衛生等の感染防止対策の確認・指導
・耐性菌の発生状況の監視
・抗菌薬の使用状況の確認と適正使用の推進
・院内感染防止対策マニュアルの作成・見直し
・感染症発生時の迅速な対応
・地域の医療機関との連携・情報共有
・感染防止対策に関する取り組みの検討
