病院概要
永生病院 新館入口
開設日 | 1961年4月 永生会の沿革を見る |
開設者 | 医療法人社団 永生会/理事長 安藤高夫 |
管理者 | 院長/飯田達能 |
所在地 | 〒193-0942 東京都八王子市椚田町583-15 |
電話番号 | 042-661-4108(代表) |
FAX番号 | 042-661-1331 |
コールセンター 入院やサービスのご相談 |
0120-001-083 月曜日~土曜日:9時00分~17時00分(受付時間) コールセンターはこちら |
交通案内 | 京王高尾線めじろ台駅下車徒歩8分 駐車場あり(有料) 交通案内はこちら |
診療科 | 内科 整形外科 リハビリテーション科 脳神経内科 精神科 |
病床数 | 病床数:500床 (内訳) 一般病棟:170床 地域包括ケア病棟:50床 回復期リハビリテーション病棟:100床 医療療養病棟:50床 精神科病棟:130床 |
取り扱い医療保険 | 国民健康保険 組合管掌健康保険(組合健保) 全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険) 労災保険 等 |
病院機能評価 | 認定(更新)済 詳しくはこちら |
診療情報開示 | 希望者に診療情報を開示 詳しくはこちら |
医療費明細書 | 医療費明細書を発行 詳しくはこちら |
専門医制度施設認定 | 日本リハビリテーション医学会 研修施設 日本整形外科学会 専門医制度研修施設 日本神経学会 教育施設 |
その他 | 永生病院は東京都の委託を受け、地域リハビリテーション支援センター、高次脳機能障害支援センターを運営しています。 永生病院は八王子市の委託を受け、八王子高次脳機能障害者相談室「はっぱ」を運営しています。 障害者(児)短期入所サービスの受入れを行っております。約款はこちら 永生病院の館内敷地内は全て禁煙です。 |
(2022年4月現在)
関連施設
理念と基本方針
永生病院理念
医療・介護を通じた 街づくり・人づくり・想い出づくり
基本方針
- 質の高い医療・看護・介護・リハビリを学び、優しいヘルスケアサービスを提供します。
- 断らない、治し、支える医療・看護・介護・リハビリを実践し、地域の信頼と期待に応えます。
- 健全経営の維持に努め、安心な安らぎにあふれた街づくりを支援します。
倫理規定
永生病院の職員は以下の倫理規定にもとづいて行動します。
永生病院の倫理規定
永生病院の職員は、永生病院倫理規定にのっとった行動をとり『地域の皆様の健康に貢献するため、質の高い医療、安心な医療、わかり易い医療に努め、ふれあいと安らぎにあふれた医療を実践する』という永生病院の理念を達成しなければならない。永生病院倫理規定は,永生病院職員としての職業倫理規定でもある。各職種別倫理規定もあわせて、職業倫理規定として遵守につとめなければならない。
規定
- 人間の生命・尊厳および権利を尊重します。
全ての人に対して、生命を大切にすると同時に、各人の尊厳を傷つけることなくお互いを尊重しあわなければならない。 - 患者さまに公正な医療を提供します。
必要な医療を適切なタイミングで提供しなければならない。 - インフォームドコンセントを実践します。
各職種に応じ、病名、病状、治療内容とその危険性、予後、検査内容とその危険性、薬の効果とその副作用などについて、患者さまが理解できるように説明しなければならない。患者さま又はご家族さまにその説明を理解し納得していただき、治療法や検査、薬剤を選択する権利を尊重しなければならない。 - 患者さまのプライバシーの保護に努めます。
診療、看護、ケア、検査等いかなる場合も、また個人情報も含め、患者さまのプライバシーを護り、守秘義務を果たさなければならない。 - 質の高い医療を提供します。
自己研鑽、グループ研修、OJTなど様々な手段により、医療関連のみならず必要な技術や知識の習得に努め、その向上を図り、質の高い医療を提供していく。 - 法規範を遵守します。
医療人としてのみならず、社会人として守るべき法規範を遵守し、自分のしたことに責任を持たねばならない。 - 医療人としての人格を高めます。
技術、知識に偏ることなく、全人格の向上も図らなければならない。また、言葉遣いや服装も患者さまの信頼を得、ご理解いただけるものであるよう心がけなければならない。
臨床における倫理規定
1. 終末期医療
『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』に従います。
癌の末期等のターミナルに関しては今後継続して検討していきます。
原則的に患者・ご家族さまの意志を尊重し、説明と同意に基づく医療を提供します。
『患者さまの権利』の10にも、(患者さまは終末期医療についてご自分で決定する権利を持ち、その決定に従って質の高い終末期医療を受ける事が出来ます)と明記されています。
癌の末期等のターミナルに関しては今後継続して検討していきます。
原則的に患者・ご家族さまの意志を尊重し、説明と同意に基づく医療を提供します。
『患者さまの権利』の10にも、(患者さまは終末期医療についてご自分で決定する権利を持ち、その決定に従って質の高い終末期医療を受ける事が出来ます)と明記されています。
2. 脳死判定
当院は、人員、検査機器等の面から、脳死判定を行なう際に必要とされる基準を満たしていませんので、脳死判定を行なえない施設であることを、患者・ご家族さまに予めお伝えします。
3. 宗教に関する指針
患者さまやご家族さまの宗教上の理由による治療の拒否については、原則として患者さまやご家族さまの希望に沿った医療を提供します。但し、治療については良く説明し納得いただいた上で、ご希望を伺います。
患者・ご家族さまの行為が、下記のような状況を招くおそれがある場合には、その理由を説明し、同意を得た上で、それらの行為の中止をお願いします。
(1)病院の業務に支障をきたすような場合
(2)他の患者・ご家族さまに御迷惑をおかけするような場合
宗教上の理由から、輸血を拒否された場合、その意思を尊重し、輸血は行ないません。
患者・ご家族さまの行為が、下記のような状況を招くおそれがある場合には、その理由を説明し、同意を得た上で、それらの行為の中止をお願いします。
(1)病院の業務に支障をきたすような場合
(2)他の患者・ご家族さまに御迷惑をおかけするような場合
宗教上の理由から、輸血を拒否された場合、その意思を尊重し、輸血は行ないません。
4. 医療行為の妥当性について
医療従事者は、永生病院の『患者さまの権利』及び『倫理規定』に則って、患者さま(患者さまの意思を確認できない場合はご家族さま)の希望を最大限尊重します。
医療従事者は、専門的な知見に基づき、十分な説明を行い、患者さまが、十分に理解し、心からの同意、納得したことを確認します(インフォームドコンセント)
医療従事者は、患者ご家族さまの希望される医療に十分耳を傾け、積極的な治療を希望する場合、また希望しない場合にも十分な説明と同意、納得が必要です。
治療の中止に関しては、治療上不要と判断されない限り、治療の中止を望まれても患者ご家族さまの希望に添えないことを予め伝えておきます。
患者さまにとって、できる限り希望に沿った適切で十分な医療サービスを提供します。
医療行為の妥当性については、主治医1人で決めることなく、関連する多職種で話し合い、患者ご家族さまに説明し、納得いただいた上で医療を行います。
但し、チームでの話し合いで解決が困難な場合、倫理委員会で審議します。
医療従事者は、専門的な知見に基づき、十分な説明を行い、患者さまが、十分に理解し、心からの同意、納得したことを確認します(インフォームドコンセント)
医療従事者は、患者ご家族さまの希望される医療に十分耳を傾け、積極的な治療を希望する場合、また希望しない場合にも十分な説明と同意、納得が必要です。
治療の中止に関しては、治療上不要と判断されない限り、治療の中止を望まれても患者ご家族さまの希望に添えないことを予め伝えておきます。
患者さまにとって、できる限り希望に沿った適切で十分な医療サービスを提供します。
医療行為の妥当性については、主治医1人で決めることなく、関連する多職種で話し合い、患者ご家族さまに説明し、納得いただいた上で医療を行います。
但し、チームでの話し合いで解決が困難な場合、倫理委員会で審議します。
5. 患者・ご家族さまと医療従事者のパートナーシップ
患者家族さまが、ご自分の治療に積極的に参加できるよう、患者家族さまと医療従事者が協同していく為に、下記の事項を実施していきます。今後も継続し、パートナーシップについて倫理委員会で話し合い、院内への周知を図っていきます。
- 医師・看護師等医療従事者と患者家族さまによるインフォームドコンセント
- 点滴や注射施行時に、患者さまと看護師で薬の名前を言って確認しあう
- 図書室を患者さまに開放する
- 服薬指導により患者さまに薬の効果や副作用を理解していただく
- 患者さまに薬の説明書を渡し、副作用の早期発見や誤薬の防止にも協力いただく
- 栄養指導により食事による治療や予防について理解していただく
- 侵襲を伴う検査時には患者さまに説明をし、納得いただいて同意書を頂く
- リハビリテーションカンファレンスやサービス担当者会議にご家族・患者さまに参加していただく
- リハビリテーション計画書・入院診療計画書を患者ご家族さまに説明しお渡しする
- それらの内容に疑問があれば遠慮なく話していただける雰囲気を作る
- 患者さま満足度アンケート調査や皆様の声でご意見をいただき、医療従事者からも必要に応じ回答する
- 患者家族さまのご意見や要望に医療従事者は耳を傾け、患者さまの望む医療の提供に努める
6. 病理解剖について
入院患者様が亡くなられた時に、ご家族様からの希望があれば、当院での解剖はできない旨を説明し、他病院での病理解剖手続きを行う
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