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DPCについて


DPC制度とは

DPC制度とは、入院費の包括支払い方式のことです
  • 今までは、診療で行った検査や注射、投薬などにより医療費を計算する『出来高払い方式』でした。
    DPC※による包括請求とは、これまでとは異なり、入院患者様のご病気ごとに、国で定められた1日ごとの入院費用の合計と、出来高算定する部分の合計を足して計算する新しい計算方式です。


  • 南多摩病院は平成19年より、DPC準備病院として診療情報を厚生労働省に提出して、制度の検証などに協力してまいりました。このたび一定の基準を満たし、平成26年4月よりDPCの導入が厚生労働省より認められました。

入院費の計算方法

包括払い(DPC)制度

1日あたりとして包括金額が設定されています。
この金額の中には注射・投薬などの診療内容の費用を含みます。
なお、手術などの医師の専門的な技術料については、これまでどおりの出来高払い方式で医療費が計算されます。

手術やリハビリテーション、内視鏡検査、心臓カテーテル検査など医師の専門的な技術料については、これまでどおり、出来高払い方式で医療費が計算されます。入院費は、包括分と出来高分を合わせたものになります。

※1:1日あたりの包括診療費
1日あたりの点数は、診断群分類ごとに3段階に分かれており、入院日数が長くなるほど1日あたりの点数は低くなります。また、入院が長期にわたり、診断群分類ごとに定められた入院日数を超えてしまうと、出来高計算になります。

※2:医療機関別係数
病院の機能に応じて病院ごとに決められる一定の係数です。この医療機関係数により、同一の診断、治療でも病院によって医療費の総額が異なります。

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